お知らせ

『お知らせ』国民健康保険 70歳以上の方の高額療養費について 市会議員 北谷まり

2017年9月7日

フル ページ写真_01平成29年8月診療分以降、70歳以上の方の高額療養費について、現役並み所得者と一般の方は、下記のように自己負担額が変更になります。

低所得の方は外来の限度額・入院及び世帯の限度額ともに変更はありません。

所得区分 

外来の限度額(個人単位) 

入院及び世帯の限度額(世帯単位)

現役並み所得者

57,600円  

80,100円+(医療費-267,000円)X 1%

(4回目以降限度額44,400円)

一般

14,000円   

(年間限度額144,000円)

57,600円

(4回目以降限度額44,400円)

低所得Ⅱ 

8,000円

24,600円

低所得Ⅰ 

8,000円  

15,000円

●医療費・・・治療費等にかかった10割の金額(一部負担金+横浜市国民健康保担分)

●4回目以降限度額・・・過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当したときの

4回目からの限度額です。

*給付・後期高齢・医療助成などのお問合せは:

保土ヶ谷区役所保険年金課保険係 334-6338

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