平成29年8月診療分以降、70歳以上の方の高額療養費について、現役並み所得者と一般の方は、下記のように自己負担額が変更になります。
低所得の方は外来の限度額・入院及び世帯の限度額ともに変更はありません。
所得区分 |
外来の限度額(個人単位) |
入院及び世帯の限度額(世帯単位) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)X 1% (4回目以降限度額44,400円) |
一般 |
14,000円 (年間限度額144,000円) |
57,600円 (4回目以降限度額44,400円) |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
●医療費・・・治療費等にかかった10割の金額(一部負担金+横浜市国民健康保担分)
●4回目以降限度額・・・過去12か月以内に4回以上高額療養費に該当したときの
4回目からの限度額です。
*給付・後期高齢・医療助成などのお問合せは:
保土ヶ谷区役所保険年金課保険係 334-6338