お知らせ トピックス

困ったら、相談しましょう。クーリング・オフの手続きは次のとおりです。

2018年7月6日

812370クーリング・オフは、必ずハガキ等の書面で行いましょう。

▼ 表面のあて名は契約した事業者の「代表者」にします。

▼ 裏面には次の内容をハガキに記載し、裏表両面のコピーを取ってから、郵便局から特定記録郵便、又は簡易書留で販売会社へ出しましょう。

▼ 支払いがクレジットの場合は信販会社にも同様のハガキを出しましょう。

▼ コピーや送付記録は保管しておきましょう。

▼ 申し込み書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算して8日間または20日間以内(連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引)に通知します。

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困ったら、相談しましょう。

クーリング・オフができるかどうかわからない時や、クーリング・オフ期間が過ぎてしまった時でも、まずは消費生活相談窓口へ相談しましょう。条件によって解約できる場合があります。

神奈川県内の消費生活相談窓口

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