保土ヶ谷区内でも、住宅の損壊、倒木、冠水、屋根瓦、TVアンテナ、カーポート、かんばん等の破損、停電など被害がありました。
10月13日(日)北谷まり議員は区内を回り被害状況を調査してみなさまのご要望をお聞きしています。
なお、住宅の一部損壊などの被害に会われた方は、保土ヶ谷消防署(TEL 045-334-6696)に連絡してり災証明書の交付を取られることをお勧めいたします。
※ り災証明書は、市町村が災害対策基本法に基づき、住家等の被害程度について現地調査等を行い、確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって必要とされるものです。り災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸水、床下浸水、全焼、半焼等があり、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)等に基づき被害程度の認定が行われます。